裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。裁判官が被害者であるとき。裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
1 裁判官が被害者であるとき。
2 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
3 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
5 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
6 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
7 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない」の部分である。家庭裁判所の決定を経ずに起訴された少年の事件は、公訴提起の手続が無効であるから、判決で公訴を棄却しなければならない(338条4号)。
少年法にいう少年は20歳に満たない者であり、18歳の甲も少年である(令和3年改正後も、18歳・19歳は特定少年として少年法の適用を受ける)。少年の被疑事件は、嫌疑があればすべて家庭裁判所に送致され(少年法41条・42条1項)、家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致する決定をしたときに、検察官は公訴を提起することになる(少年法20条1項・45条5号)。甲はこの家庭裁判所の手続を全く経ずに成人として起訴されているから、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとして、裁判所は判決で公訴を棄却しなければならない(338条4号)。これに対し、少年法55条の家庭裁判所への移送は、家庭裁判所の決定を経て適法に起訴された少年の事件について、審理の結果、保護処分が相当と認めるときに決定で移送する制度であり、家庭裁判所の手続を欠く本件には当たらない。したがって、移送しなければならないとする本肢は誤っている。

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。(中略)四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
| 被告人 | 心証 | 裁判 |
|---|---|---|
| 甲(18歳と判明) | 家庭裁判所の決定を経ずに起訴 | 公訴棄却の判決(338条4号)。移送ではない |
| 乙 | 強盗の共同正犯 | 有罪判決。罪となるべき事実・証拠の標目・法令の適用を示す(335条1項) |
| 丙 | 強盗の共同正犯 | 有罪判決を公判廷で宣告して告知(342条) |
| 丁 | 共同暴行の共同正犯にとどまる | 訴因変更なしに縮小認定して有罪にできる(最決昭53.2.16) |
| 戊 | 犯罪の証明がない | 判決で無罪(336条) |
誤り。違うのは「決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない」の部分である。家庭裁判所の決定を経ずに起訴された少年の事件は、公訴提起の手続が無効であるから、判決で公訴を棄却しなければならない(338条4号)。
少年法にいう少年は20歳に満たない者であり、18歳の甲も少年である(令和3年改正後も、18歳・19歳は特定少年として少年法の適用を受ける)。少年の被疑事件は、嫌疑があればすべて家庭裁判所に送致され(少年法41条・42条1項)、家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致する決定をしたときに、検察官は公訴を提起することになる(少年法20条1項・45条5号)。甲はこの家庭裁判所の手続を全く経ずに成人として起訴されているから、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとして、裁判所は判決で公訴を棄却しなければならない(338条4号)。これに対し、少年法55条の家庭裁判所への移送は、家庭裁判所の決定を経て適法に起訴された少年の事件について、審理の結果、保護処分が相当と認めるときに決定で移送する制度であり、家庭裁判所の手続を欠く本件には当たらない。したがって、移送しなければならないとする本肢は誤っている。

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。(中略)四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
| 被告人 | 心証 | 裁判 |
|---|---|---|
| 甲(18歳と判明) | 家庭裁判所の決定を経ずに起訴 | 公訴棄却の判決(338条4号)。移送ではない |
| 乙 | 強盗の共同正犯 | 有罪判決。罪となるべき事実・証拠の標目・法令の適用を示す(335条1項) |
| 丙 | 強盗の共同正犯 | 有罪判決を公判廷で宣告して告知(342条) |
| 丁 | 共同暴行の共同正犯にとどまる | 訴因変更なしに縮小認定して有罪にできる(最決昭53.2.16) |
| 戊 | 犯罪の証明がない | 判決で無罪(336条) |
