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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第9条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。