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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。

第6条

この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。