第89条過去問 2 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 この条文の過去問 2問 2025年 予備試験 第12問 肢ア 地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されています。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではありません。 解説 本肢は正しい。憲法93条2項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めており、議会の議員のみならず長についても住民による直接公選制が憲法上要求されている。これは、内閣総理大臣が国会議員の中から国会の議決で指名され(憲法67条1項)、国務大臣の過半数が国会議員でなければならない(憲法68条1項ただし書)とされる議院内閣制と異なり、住民が議会と長をそれぞれ直接選出する二元代表制を採用したものである。この趣旨を受けて地方自治法141条2項は、普通地方公共団体の長は当該地方公共団体の議会の議員と兼ねることができないと定め、法律上、議員と長の兼職を禁止している。また、憲法41条は国会を「国権の最高機関」と定めるが、地方公共団体の議会についてこれに対応する規定は存在しない。地方自治法89条2項も、議会は「当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し」、法律の定める検査・調査その他の権限を行使する機関であると定めるにとどまり、議会を自治権の最高機関と位置付ける規定はどこにも置かれていない。地方公共団体においては、議会と長がいずれも住民から民主的正統性を直接付与された対等・独立の機関として相互に抑制と均衡を図る関係に立つのであり、議会が自治権の最高機関たる地位を占めるものではない。よって本肢は正しい。 ○× 解説 2025年 司法試験 第19問 肢ア 地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されています。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではありません。 解説 本肢は正しい。まず、憲法93条2項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めており、議員のみならず長も住民による直接公選で選出される。内閣総理大臣を国会議員の中から国会の議決で指名し(憲法67条1項)、国務大臣の過半数を国会議員から選ばなければならない(同68条1項ただし書)とする国政の議院内閣制と異なり、地方では長と議会がそれぞれ住民から直接に民主的正統性を付与される、いわゆる二元代表制が採用されているのである。この二元代表制を制度的に担保するため、地方自治法141条2項は、普通地方公共団体の長は当該団体の議会の議員と兼ねることができないと定め、両者の兼職を禁止している(国会議員等との兼職禁止は同条1項)。次に、憲法41条は国会を「国権の最高機関」と位置付けるが、これは通説(政治的美称説)によれば、主権者たる国民に直結し国政の中心的地位を占めることを強調した政治的美称にすぎず、しかも地方公共団体の議会についてはこれに対応する規定自体が存在しない。地方自治法89条2項は、議会が当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、併せて同法に定める検査及び調査その他の権限を行使する議事機関である旨を定めるにとどまり、議会を自治権の最高機関とする規定は置かれていない。議会と長は相互に抑制と均衡を図る対等並立の関係に立つのであって、議会が長に優越する最高機関たる地位を有するわけではない。したがって、本肢の説明はいずれの点においても正しい。 ○× 解説