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条文 地方自治法 第2編 第二編 普通地方公共団体第9章 第九章 財務

第7節 第七節 現金及び有価証券

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第235条

1都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

2市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

第235条の2

1普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

2監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

3監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

第235条の3

1普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

2前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

3第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

第235条の4

1普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

3法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

第235条の5

普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。