第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。