第14条過去問 4 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 この条文の過去問 4問 2016年 予備試験 第2問 肢ウ 条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。 解説 本肢は誤り。憲法94条は,地方公共団体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定め,これを受けて地方自治法14条3項は,条例中に,その違反者に対し所定の限度で自由刑を含む罰則を設けることができる旨を規定している。したがって,条例が法律の委任の範囲内で罰則を定めうる点は本肢の前提のとおりである。しかし,判例(最大判昭和33年10月15日)は,憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,地域によって差別を生ずることは当然に予期されるところであるから,条例の内容が地方公共団体ごとに異なり,その結果として一定の行為が処罰されるか否か,またその法定刑に軽重の差が生ずるとしても,それは憲法自らが容認するところであって,これをもって憲法14条に違反するとはいえないとした。この理は,罰金等の財産刑に限られず,禁錮又は懲役といった自由刑(現行法上は拘禁刑)についても異なるところはなく,自由刑に限って全国一律に規律すべきものと解すべき憲法上の根拠はない。よって本肢は誤りである。 ○× 解説 2016年 司法試験 第3問 肢ウ 条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。 解説 本肢は誤り。憲法94条は,地方公共団体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定め,これを受けて地方自治法14条3項は,条例中に,その違反者に対し所定の限度で自由刑を含む罰則を設けることができる旨を規定している。したがって,条例が法律の委任の範囲内で罰則を定めうる点は本肢の前提のとおりである。しかし,判例(最大判昭和33年10月15日)は,憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,地域によって差別を生ずることは当然に予期されるところであるから,条例の内容が地方公共団体ごとに異なり,その結果として一定の行為が処罰されるか否か,またその法定刑に軽重の差が生ずるとしても,それは憲法自らが容認するところであって,これをもって憲法14条に違反するとはいえないとした。この理は,罰金等の財産刑に限られず,禁錮又は懲役といった自由刑(現行法上は拘禁刑)についても異なるところはなく,自由刑に限って全国一律に規律すべきものと解すべき憲法上の根拠はない。よって本肢は誤りである。 ○× 解説 2013年 司法試験 第28問 肢ウ A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。 解説 本肢は誤り。刑罰は犯罪と刑罰を法律であらかじめ定めることを要する(罪刑法定主義、憲法31条)。条例によっても、地方自治法14条3項の委任の範囲内で罰則を設けることは可能であるが、その対象は条例の定める一般的・抽象的な規範に違反する行為でなければならない。本肢が問題とするのは、A市とB社との間の個別の契約条項に違反した場合に刑罰を科すというものであり、これは私人間の契約上の義務違反に刑罰を結び付けるものであって、条例で定める規範違反に対する罰則という性質を有しない。当事者の合意である契約条項違反をもって犯罪とすることはできず、本肢は誤りである。 ○× 解説 2013年 司法試験 第28問 肢エ A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を、本件条例中に定めることができる。 解説 本肢は正しい。地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができ(憲法94条、地方自治法14条1項)、条例によって住民や事業者に対する義務を課し、その違反に対し行政上の是正命令という不利益処分を行う権限を行政庁に付与する規定を設けることができる。個人情報の適切な取扱いという正当な行政目的のため、受託者が保護措置を適切に講じていない場合に市長が是正命令を発し得る旨を条例で定めることは、条例による行政処分権限の創設として許容される。よって、本肢は正しい。 ○× 解説