第11条 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。