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条文 地方自治法 第2編 第二編 普通地方公共団体第9章 第九章 財務

第1節 第一節 会計年度及び会計の区分

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第208条

1普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

第209条

1普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。