司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 地方自治法

附 則

読む 解く 引く
第1条

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1 

2 

3 

第2条過去問 4

1地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。

3普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

4前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。

5前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第24問 肢イ
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
地方公共団体の第一号法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして,地方公共団体の長に委任された事務であるから,地方公共団体の長は,国の機関としてその事務の処理を行う。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,処分を行う事務は,都道府県の自治事務とされる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
①国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて,法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め,都道府県,市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。②この場合,都道府県等は,国の行政機関として当該事務を行うことになる。
第3条

この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。

第4条

地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

第6条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。