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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第2条過去問 4

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第24問 肢イ
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
地方公共団体の第一号法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして,地方公共団体の長に委任された事務であるから,地方公共団体の長は,国の機関としてその事務の処理を行う。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,処分を行う事務は,都道府県の自治事務とされる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
①国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて,法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め,都道府県,市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。②この場合,都道府県等は,国の行政機関として当該事務を行うことになる。
第3条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。

第4条

1地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

2平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。

第5条

1施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。

2施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。

3施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。

第6条

施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。

第7条

施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。

第8条

1新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。

2新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。

第9条

この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。

第10条

1新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

2平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。

3平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。

第11条

旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第12条

1新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

2平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。

第13条過去問 2

施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第12問 肢ウ
地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。
2025年 司法試験 第19問 肢ウ
地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。
第14条過去問 4

施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

この条文の過去問 4問
2016年 予備試験 第2問 肢ウ
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
2016年 司法試験 第3問 肢ウ
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
2013年 司法試験 第28問 肢ウ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。
2013年 司法試験 第28問 肢エ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を、本件条例中に定めることができる。
第15条

新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。

第159条

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条

1この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条

1施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。