この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。