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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

第24条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。