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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1 

2 略

3 

第2条過去問 4

1第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。

2新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

3監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。

4地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。

5新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。

6新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

7普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。

8新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第24問 肢イ
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
地方公共団体の第一号法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして,地方公共団体の長に委任された事務であるから,地方公共団体の長は,国の機関としてその事務の処理を行う。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,処分を行う事務は,都道府県の自治事務とされる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
①国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて,法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め,都道府県,市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。②この場合,都道府県等は,国の行政機関として当該事務を行うことになる。
第7条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。