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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第2条過去問 4

この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第24問 肢イ
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
地方公共団体の第一号法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして,地方公共団体の長に委任された事務であるから,地方公共団体の長は,国の機関としてその事務の処理を行う。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,処分を行う事務は,都道府県の自治事務とされる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
①国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて,法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め,都道府県,市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。②この場合,都道府県等は,国の行政機関として当該事務を行うことになる。
第5条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条

1政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。

2地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。