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条文 地方自治法 第2編 第二編 普通地方公共団体第12章 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係第3節 第三節 普通地方公共団体相互間の協力

第5款 第五款 事務の代替執行

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第252条の16

1普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。

2前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。

第252条の16

事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体

2 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法

3 代替執行事務に要する経費の支弁の方法

4 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項

第252条の16

第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。