第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1
2
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。
施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。