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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第2条過去問 4

政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第24問 肢イ
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
地方公共団体の第一号法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして,地方公共団体の長に委任された事務であるから,地方公共団体の長は,国の機関としてその事務の処理を行う。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,処分を行う事務は,都道府県の自治事務とされる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
①国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて,法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め,都道府県,市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。②この場合,都道府県等は,国の行政機関として当該事務を行うことになる。
第3条

施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。

第4条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。