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条文 地方自治法 第2編 第二編 普通地方公共団体第6章 第六章 議会

第10節 第十節 懲罰

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第134条

1普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

2懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

第135条

1懲罰は、左の通りとする。

1 公開の議場における戒告

2 公開の議場における陳謝

3 一定期間の出席停止

4 除名

2懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

3第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

第136条

普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。

第137条過去問 1

普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第26問 肢イ
学校施設の目的外使用許可に関し、「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる」とした最高裁判所の判決は、学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられることを前提として、裁量処分をする際の考慮事項に着目した司法審査の在り方を示したものといえる。