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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第13条過去問 2

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第12問 肢ウ
地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。
2025年 司法試験 第19問 肢ウ
地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。