第13条過去問 2 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 この条文の過去問 2問 2025年 予備試験 第12問 肢ウ 地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。 解説 本肢は正しい。憲法50条の不逮捕特権および憲法51条の免責特権は、いずれも「両議院の議員」について定められた規定であり、全国民の代表として国権の最高機関たる国会を構成する議員につき、その職務執行の独立と議院における審議の自由を確保するために特に認められた特権である。判例も、憲法51条は国会議員の発言等につき特に法的責任を免除した規定であって、地方公共団体の議会の議員の発言についてこれを適用ないし類推適用すべきものではないとしている(最大判昭和42年5月24日)。地方議会は憲法93条1項により設置される議事機関ではあるが、国会と同視されるものではなく、憲法上これらの特権が保障されているわけではない。他方、地方自治法は住民自治の観点から直接請求制度を設けており、選挙権を有する者は所定数の者の連署をもって選挙管理委員会に対し議会の議員の解職を請求することができ(地方自治法80条1項)、これに基づく投票において過半数の同意があったときは当該議員はその職を失う(同法83条)。国会議員についてはこのような解職制度は存在しない。よって本肢は正しい。 ○× 解説 2025年 司法試験 第19問 肢ウ 地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。 解説 本肢は正しい。憲法50条の不逮捕特権および憲法51条の免責特権は、いずれも「両議院の議員」について定められた規定であり、全国民の代表として国権の最高機関たる国会を構成する議員につき、その職務執行の独立と議院における審議の自由を確保するために特に認められた特権である。判例も、憲法51条は国会議員の発言等につき特に法的責任を免除した規定であって、地方公共団体の議会の議員の発言についてこれを適用ないし類推適用すべきものではないとしている(最大判昭和42年5月24日)。地方議会は憲法93条1項により設置される議事機関ではあるが、国会と同視されるものではなく、憲法上これらの特権が保障されているわけではない。他方、地方自治法は住民自治の観点から直接請求制度を設けており、選挙権を有する者は所定数の者の連署をもって選挙管理委員会に対し議会の議員の解職を請求することができ(地方自治法80条1項)、これに基づく投票において過半数の同意があったときは当該議員はその職を失う(同法83条)。国会議員についてはこのような解職制度は存在しない。よって本肢は正しい。 ○× 解説