第1条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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1附則第三十六条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第九条第十項の規定は、地方自治法第九条第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする通知について適用し、同項の規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする通知については、なお従前の例による。
2新地方自治法第七十四条の二第十項(前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第七十四条の二第八項(市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする送付について適用し、これらの規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする送付については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。