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条文 地方自治法 第2編 第二編 普通地方公共団体第7章 第七章 執行機関第3節 第三節 委員会及び委員

第3款 第三款 公安委員会

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第180条の9

1公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

2都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。