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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第9条

この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。