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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。

第2条過去問 4

この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第24問 肢イ
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
2019年 予備試験 第24問 肢ア
地方公共団体の第一号法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして,地方公共団体の長に委任された事務であるから,地方公共団体の長は,国の機関としてその事務の処理を行う。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,処分を行う事務は,都道府県の自治事務とされる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
①国が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて,法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め,都道府県,市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。②この場合,都道府県等は,国の行政機関として当該事務を行うことになる。
第6条

1昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。

第8条

昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第9条

この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第10条

1この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。

2新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。

第11条

1新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。

2この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第12条

この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第13条過去問 2

新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第12問 肢ウ
地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。
2025年 司法試験 第19問 肢ウ
地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められています。
第14条過去問 4

この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2016年 予備試験 第2問 肢ウ
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
2016年 司法試験 第3問 肢ウ
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
2013年 司法試験 第28問 肢ウ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。
2013年 司法試験 第28問 肢エ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を、本件条例中に定めることができる。