第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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3 略
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この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。