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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

第4条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。