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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第140条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第141条過去問 2

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第12問 肢ア
地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されています。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではありません。
2025年 司法試験 第19問 肢ア
地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されています。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではありません。