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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1 略

2 

第15条

1この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。

第30条

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。