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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1 

2 略

3 

第5条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。