この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。