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条文 地方自治法

附 則

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第1条

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第79条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第80条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。