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条文 地方自治法 第2編 第二編 普通地方公共団体第7章 第七章 執行機関第3節 第三節 委員会及び委員

第7款 第七款 附属機関

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第202条の3

1普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

2附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。