この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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1前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正前医療観察法」という。)の規定により記録命令付差押え(第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
2前項に定めるもののほか、第三号施行日前に第三号改正前刑事訴訟法、第三号改正前少年法、第三号改正前国際捜査共助法、第三号改正前組織的犯罪処罰法又は第三号改正前医療観察法の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
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4最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
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4法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び財務大臣は、第二項の主務省令を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。