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条文 刑事訴訟法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第14問 肢ア
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
2012年 予備試験 第22問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2012年 司法試験 第37問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第2条過去問 5

1前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正前医療観察法」という。)の規定により記録命令付差押え(第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

2前項に定めるもののほか、第三号施行日前に第三号改正前刑事訴訟法、第三号改正前少年法、第三号改正前国際捜査共助法、第三号改正前組織的犯罪処罰法又は第三号改正前医療観察法の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第23問 肢ア
検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に必ず記録しておかなければならない。
2018年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員の参加する合議体の構成は,原則として,裁判官3人,裁判員6人である。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
2011年 司法試験 第31問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
第3条過去問 4

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4最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
第5条

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4法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び財務大臣は、第二項の主務省令を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

第39条過去問 21

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 21問
2024年 予備試験 第18問 肢ア
接見交通権は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものである。
2024年 予備試験 第18問 肢イ
刑事訴訟法第39条第3項の「捜査のため必要があるとき」とは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるところ、捜査機関が弁護人から身体の拘束を受けている被疑者との接見の申出を受けた時に、現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また、間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは、取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは、原則として取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たる。
2024年 予備試験 第18問 肢エ
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、その日時等を指定することができる。
2024年 予備試験 第21問 肢エ
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
2023年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2022年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
2021年 予備試験 第18問 肢ア
鑑定留置されている被疑者は,弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢ウ
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合,検察官は,その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは,被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,被告事件の弁護人と被告人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢エ
弁護人は,検察官のした接見指定について,裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
2021年 予備試験 第18問 肢オ
裁判所は,勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ,又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢イ
裁判官は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
2019年 予備試験 第26問 肢オ
検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
2018年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査が緊急逮捕することは許されない。
2018年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
2014年 予備試験 第25問 肢イ
弁護士は,被疑者の弁護人に選任されない限り,逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
2012年 予備試験 第16問 肢エ
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定
2012年 予備試験 第23問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第25問 肢ウ
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定すること
2012年 司法試験 第38問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
第40条

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

第41条過去問 1

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第19問 肢エ
検察審査会が,検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し,起訴を相当とする議決をしたときは,検察官は,当該議決に従って公訴を提起しなければならない。