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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第4章 第四章 弁護及び補佐

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第30条過去問 4

1被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

2被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第21問 肢エ
被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした私選弁護人の選任は無効である。
2025年 予備試験 第21問 肢オ
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して私選弁護人を選任することができる。
2016年 予備試験 第17問 肢ア
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は,被告人又は被疑者の意思にかかわらず,弁護人を選任することができる。
2014年 予備試験 第25問 肢ア
被疑者は,自己の配偶者が弁護人を選任した場合には,自ら弁護人を選任することはできない。
第31条

1弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

2簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

第31条の2過去問 1

1弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。

2弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。

3弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第21問 肢イ
勾留を請求された被疑者は、国選弁護人の選任を請求するに当たり、その資力のいかんを問わず、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。
第32条過去問 5

1公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第25問 肢ア
下線部①で起訴後もAが国選弁護人の地位にあるためには、改めて第一審の国選弁護人として選任される必要がある。
2016年 予備試験 第17問 肢イ
被告人の国選弁護人の選任は,審級ごとにしなければならない。
2014年 予備試験 第24問 肢イ
被疑者の国選弁護人は,公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り,保釈の請求をすることができない。
2013年 予備試験 第26問 肢オ
第一審における弁護人は,判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので,被告人のため控訴をすることができず,控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
2013年 司法試験 第39問 肢オ
第一審における弁護人は,判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので,被告人のため控訴をすることができず,控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
第33条過去問 1

被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第23問 肢イ
裁判員の選任手続は,公開の法廷で行われる。
第34条過去問 2

前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所は,丙につき,有罪の言渡しをするには,宣告により判決を告知する必要があり,宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは,丙に判決を告知したことにはならない。
2012年 司法試験 第37問 肢ウ
裁判所は,丙につき,有罪の言渡しをするには,宣告により判決を告知する必要があり,宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは,丙に判決を告知したことにはならない。
第35条過去問 1

裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第21問 肢ア
裁判所は、被告人の私選弁護人の数を制限することはできない。
第36条過去問 1

被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第23問 肢ウ
検察官が,裁判員候補者につき不選任の請求をする場合,必ず理由を示さなければならない。
第36条の2

この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

第36条の3

1この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。

2前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

第37条

左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

1 被告人が未成年者であるとき。

2 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

3 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

4 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

5 その他必要と認めるとき。

第37条の2

1被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

2前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

第37条の3過去問 1

1前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。

2その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。

3前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第21問 肢イ
勾留を請求された被疑者は、国選弁護人の選任を請求するに当たり、その資力のいかんを問わず、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。
第37条の4過去問 1

裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第16問 肢ア
どちらも,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件であれば,裁判官は,被疑者が身体を拘束されている期間中,いつでも国選弁護人を付すことができる。
第37条の5

裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

第38条

1この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

2前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第38条の2過去問 2

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第21問 肢ウ
特定の被疑事実について裁判官に選任された被疑者の国選弁護人は、当該被疑事実についての勾留が取り消され、被疑者が釈放されたとしても、当該被疑事実について検察官の終局処分がされるまでは、被疑者の国選弁護人としての地位を失うことはない。
2016年 予備試験 第17問 肢ウ
被疑者の国選弁護人の選任は,勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失う。
第38条の3過去問 1

1裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

1 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。

2 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

3 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。

4 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

5 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

2弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

3弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

4公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第19問 肢オ
国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができる。
第38条の4

裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

第39条過去問 21

1身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

2前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

3検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

この条文の過去問 21問
2024年 予備試験 第18問 肢ア
接見交通権は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものである。
2024年 予備試験 第18問 肢イ
刑事訴訟法第39条第3項の「捜査のため必要があるとき」とは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるところ、捜査機関が弁護人から身体の拘束を受けている被疑者との接見の申出を受けた時に、現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また、間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは、取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは、原則として取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たる。
2024年 予備試験 第18問 肢エ
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、その日時等を指定することができる。
2024年 予備試験 第21問 肢エ
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
2023年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2022年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
2021年 予備試験 第18問 肢ア
鑑定留置されている被疑者は,弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢ウ
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合,検察官は,その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは,被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,被告事件の弁護人と被告人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢エ
弁護人は,検察官のした接見指定について,裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
2021年 予備試験 第18問 肢オ
裁判所は,勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ,又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢イ
裁判官は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
2019年 予備試験 第26問 肢オ
検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
2018年 予備試験 第15問 肢ア
司法巡査が緊急逮捕することは許されない。
2018年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
2014年 予備試験 第25問 肢イ
弁護士は,被疑者の弁護人に選任されない限り,逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
2012年 予備試験 第16問 肢エ
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定
2012年 予備試験 第23問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第25問 肢ウ
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定すること
2012年 司法試験 第38問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
第40条

1弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

第41条過去問 1

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第19問 肢エ
検察審査会が,検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し,起訴を相当とする議決をしたときは,検察官は,当該議決に従って公訴を提起しなければならない。
第42条過去問 2

1被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

2補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。

3補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第22問 肢ア
裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第37問 肢ア
裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。