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条文 刑事訴訟法 第3編 第三編 上訴

第4章 第四章 抗告

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第419条過去問 3

抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第21問 肢ア
検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができる。
2015年 予備試験 第21問 肢ア
弁護人は,訴因変更を許可する裁判所の決定に対し,適法に即時抗告をすることができる。
2015年 予備試験 第21問 肢エ
検察官は,保釈を許可する裁判所の決定に対し,適法に抗告をすることができる。
第420条過去問 7

1裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。

2前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。

3勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第19問 肢イ
検察官Yは、裁判官Zが、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないことを理由として勾留請求を却下した場合、これに不服があるときでも、H地方裁判所に対し、その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
2022年 予備試験 第21問 肢ア
検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができる。
2019年 予備試験 第20問 肢オ
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対して,抗告することはできない。
2017年 予備試験 第22問 肢ア
弁護人は,裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
2015年 予備試験 第21問 肢ア
弁護人は,訴因変更を許可する裁判所の決定に対し,適法に即時抗告をすることができる。
2015年 予備試験 第21問 肢エ
検察官は,保釈を許可する裁判所の決定に対し,適法に抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第28問 肢オ
地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは,これに不服がある当事者から,審理の終結を待たず,高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。
第421条

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。

第422条

即時抗告の提起期間は、三日とする。

第423条

1抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

2原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

第424条

1抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

2抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

第425条

即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。

第426条

1抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。

2抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

第427条

抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

第428条

1高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

2即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

3前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。

第429条過去問 15

1裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。

1 忌避の申立てを却下する裁判

2 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判

3 鑑定のため留置を命ずる裁判

4 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

5 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

2第四百二十条第三項の規定は、前項の請求について準用する。

3第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。

4第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

5第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。

6前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第19問 肢イ
検察官Yは、裁判官Zが、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないことを理由として勾留請求を却下した場合、これに不服があるときでも、H地方裁判所に対し、その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
2022年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢ウ
弁護人は,勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して,準抗告をすることができる。
2019年 予備試験 第26問 肢ア
裁判官がした,逮捕状を発付する裁判
2019年 予備試験 第26問 肢イ
受訴裁判所がした,被告人の保釈請求を却下する裁判
2015年 予備試験 第16問 肢ウ
甲は,勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が勾留状を発した場合,これに不服があるときは,同裁判所に対し,その裁判を取り消して勾留請求を却下するよう請求することができる。
2015年 予備試験 第16問 肢エ
Yは,勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が,犯罪の嫌疑が認められないものとして勾留請求を却下した場合,これに不服があるときでも,同裁判所に対し,その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
2014年 予備試験 第16問 肢イ
どちらも,刑事訴訟法上,不服申立ての手段がない。
2014年 予備試験 第25問 肢ウ
被疑者の弁護人は,被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求めて裁判所に準抗告をすることができる。
2012年 予備試験 第23問 肢1
被疑者又は弁護人は,逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
2012年 予備試験 第23問 肢2
検察官は,地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。
2012年 予備試験 第23問 肢5
被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第38問 肢1
被疑者又は弁護人は,逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第38問 肢2
検察官は,地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第38問 肢5
被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
第430条過去問 9

1検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

2司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

3前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2021年 予備試験 第18問 肢エ
弁護人は,検察官のした接見指定について,裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
2019年 予備試験 第26問 肢ウ
司法巡査がした捜索
2019年 予備試験 第26問 肢エ
司法警察員がした差押え
2019年 予備試験 第26問 肢オ
検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
2012年 予備試験 第23問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
2012年 予備試験 第23問 肢4
被疑者又は弁護人は,捜査機関が,捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合,これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。
2012年 司法試験 第38問 肢3
被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第38問 肢4
被疑者又は弁護人は,捜査機関が,捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合,これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。
第431条

前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。

第432条

第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。

第433条

1この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2前項の抗告の提起期間は、五日とする。

第434条

第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。