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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第8章 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

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第57条

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。

第58条

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

1 被告人が定まつた住居を有しないとき。

2 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

第59条過去問 1

勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第23問 肢エ
裁判員は,犯罪事実の認定に関する事項につき,裁判長に告げて,被告人に対し,直接質問することができる。
第60条過去問 15

1裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

1 被告人が定まつた住居を有しないとき。

2 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

3 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

2勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。

3三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第21問 肢エ
被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした私選弁護人の選任は無効である。
2024年 予備試験 第21問 肢イ
30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
2022年 予備試験 第15問 肢ウ
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢エ
裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
2022年 予備試験 第15問 肢オ
裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2019年 予備試験 第17問 肢エ
30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については,被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり,かつ,逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても,住居不定でなければ勾留することはできない。
2018年 予備試験 第16問 肢エ
勾留の理由を開示するには,勾留の基礎となっている犯罪事実と,勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
2018年 予備試験 第22問 肢ア
裁判所は,検察官の請求がなければ,被告人を勾留することができない。
2018年 予備試験 第22問 肢イ
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合,その被告人の勾留の期間は,公訴の提起があった日から1か月である。
2016年 予備試験 第18問 肢エ
被告人の勾留の期間は,公訴の提起があった日から(a.1 b.2)箇月とする。
2012年 予備試験 第24問 肢イ
被疑者を勾留することができる要件
2012年 司法試験 第27問 肢イ
定まった住居を有する被告人が,逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合,被告人から保釈の請求があったときは,裁判所は保釈を許さなければならない。
2012年 司法試験 第39問 肢イ
被疑者を勾留することができる要件
2011年 予備試験 第17問 肢イ
検察官は,軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができる。
2011年 司法試験 第25問 肢イ
検察官は,軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができる。
第61条過去問 5

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第15問 肢ア
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢イ
裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢ウ
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
2022年 予備試験 第15問 肢エ
裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
2014年 予備試験 第16問 肢エ
どちらも,令状を執行した後,被疑者に対し,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えなければならない。
第62条過去問 2

被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第17問 肢ウ
裁判員の関与する判断に関しては,証拠の証明力は,それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。
2012年 司法試験 第30問 肢ウ
裁判員の関与する判断に関しては,証拠の証明力は,それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。
第63条

召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

第64条過去問 1

1勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

2被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。

3被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第16問 肢イ
裁判官は,被疑者が特定できていない段階でも,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,捜索差押許可状を発付することができる。
第65条

1召喚状は、これを送達する。

2被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。

3裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。

第66条

1裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。

2受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

3受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

4嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。

5第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。

第67条過去問 2

1前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。

2被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。

3前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第21問 肢オ
裁判員の関与する判断のための評議において,その判断は,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので,裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には,被告人は無罪となる。
2011年 司法試験 第31問 肢オ
裁判員の関与する判断のための評議において,その判断は,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので,裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には,被告人は無罪となる。
第68条

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

第69条

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

第70条過去問 1

1勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。

2刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第16問 肢エ
どちらも,令状を執行した後,被疑者に対し,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えなければならない。
第71条

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

第72条

1被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。

2嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。

第73条過去問 2

1勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。

2勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。

3勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第15問 肢ア
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において,急速を要するときは,被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ,以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
2015年 予備試験 第17問 肢オ
捜索差押許可状が発付されているものの,捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合,急速を要するときは,処分を受ける者に対し,被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて,捜索差押えを行うことができる。
第74条過去問 1

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第18問 肢オ
弁護人は,起訴前に,被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
第75条

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

第76条

1被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

2前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

3第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。

4第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。

第77条

1被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

2前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

3第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

4前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。

第78条

1勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

2前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

第79条

被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第80条

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

第81条過去問 6

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第21問 肢エ
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
2024年 予備試験 第21問 肢オ
勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる。
2022年 予備試験 第19問 肢ア
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
2021年 予備試験 第18問 肢オ
裁判所は,勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ,又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる。
2019年 予備試験 第18問 肢イ
裁判官は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
2018年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
第82条過去問 4

1勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

2勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

3前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第18問 肢エ
勾留されている被疑者の弁護人は,裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
2018年 予備試験 第16問 肢ア
勾留の理由の開示は,被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。
2014年 予備試験 第25問 肢オ
被疑者の弁護人は,勾留されていた被疑者が釈放された後であっても,弁護人の選任の効力が失われていない場合には,裁判官に勾留の理由の開示を請求して,被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
2012年 予備試験 第16問 肢イ
勾留理由開示の請求
第83条過去問 2

1勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。

2法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。

3被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第16問 肢イ
勾留の理由の開示は,公開の法廷でしなければならない。
2018年 予備試験 第16問 肢ウ
検察官が出頭しないときは,勾留理由開示の法廷を開くことはできない。
第84条過去問 2

1法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。

2検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第16問 肢エ
勾留の理由を開示するには,勾留の基礎となっている犯罪事実と,勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
2018年 予備試験 第16問 肢オ
勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は,意見を述べることができる。
第85条

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

第86条過去問 1

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

この条文の過去問 1問
2012年 予備試験 第16問 肢イ
勾留理由開示の請求
第87条過去問 5

1勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

この条文の過去問 5問
2017年 予備試験 第20問 肢エ
勾留の必要がなくなったとき,検察官は,裁判所に対し,被告人の勾留の取消しを請求することができる。
2015年 予備試験 第16問 肢オ
窃盗罪で勾留状が発せられ,これが執行された後に,窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合,Yは,詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
2012年 予備試験 第14問 肢オ
検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することができる。
2012年 予備試験 第16問 肢ア
勾留の取消し請求
2012年 司法試験 第22問 肢オ
検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することができる。
第88条過去問 9

1勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第19問 肢エ
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
2018年 予備試験 第18問 肢ア
被疑者については,保釈の請求をすることはできない。
2017年 予備試験 第20問 肢ウ
勾留されている被告人の配偶者は,被告人と独立して,裁判所に対し,被告人の保釈の請求をすることができる。
2014年 予備試験 第16問 肢ウ
どちらも,保釈は認められない。
2014年 予備試験 第24問 肢ア
保釈の請求をすることができるのは,勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
2014年 予備試験 第24問 肢イ
被疑者の国選弁護人は,公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り,保釈の請求をすることができない。
2013年 予備試験 第20問 肢オ
勾留されている被告人やその弁護人のみならず,被告人の配偶者や直系の親族も,保釈の請求をすることができる。
2013年 司法試験 第29問 肢オ
勾留されている被告人やその弁護人のみならず,被告人の配偶者や直系の親族も,保釈の請求をすることができる。
2012年 予備試験 第16問 肢ウ
保釈の請求
第89条過去問 10

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

1 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。

2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

3 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。

4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

6 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

この条文の過去問 10問
2023年 予備試験 第19問 肢エ
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
2021年 予備試験 第20問 肢イ
必要的保釈(権利保釈)
2018年 予備試験 第22問 肢エ
勾留されている被告人につき,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,保釈は一切許されない。
2014年 予備試験 第24問 肢ウ
裁判所は,第一審の公判審理中に保釈の請求があったときは,刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて,保釈を許さなければならない。
2014年 予備試験 第24問 肢エ
裁判所は,保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも,適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
2013年 予備試験 第20問 肢イ
裁判員裁判対象事件は,刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当するから,保釈は認められない。
2013年 司法試験 第29問 肢イ
裁判員裁判対象事件は,刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当するから,保釈は認められない。
2012年 予備試験 第23問 肢5
被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第27問 肢イ
定まった住居を有する被告人が,逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合,被告人から保釈の請求があったときは,裁判所は保釈を許さなければならない。
2012年 司法試験 第38問 肢5
被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
第90条過去問 7

裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

この条文の過去問 7問
2021年 予備試験 第20問 肢イ
必要的保釈(権利保釈)
2019年 予備試験 第17問 肢ウ
裁判官は,勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合,勾留中の被疑者を保釈することができる。
2018年 予備試験 第22問 肢エ
勾留されている被告人につき,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,保釈は一切許されない。
2014年 予備試験 第24問 肢エ
裁判所は,保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも,適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
2013年 予備試験 第20問 肢イ
裁判員裁判対象事件は,刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当するから,保釈は認められない。
2013年 司法試験 第26問 肢4
裁判所は,精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。
2013年 司法試験 第29問 肢イ
裁判員裁判対象事件は,刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当するから,保釈は認められない。
第91条過去問 3

1勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第19問 肢エ
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
2012年 予備試験 第23問 肢5
被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
2012年 司法試験 第38問 肢5
被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
第92条過去問 2

1裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

2検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第20問 肢ア
裁判所は,保釈を許すときには,検察官の意見を聴かなければならないが,保釈の請求を却下するときには,検察官の意見を聴かなくてもよい。
2012年 司法試験 第27問 肢ア
裁判所は,保釈を許す場合だけでなく,保釈の請求を却下する場合にも,検察官の意見を聴かなければならない。
第93条過去問 3

1保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。

2保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

3保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

4裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。

5前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。

6第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。

7裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。

8裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

この条文の過去問 3問
2013年 予備試験 第20問 肢ア
裁判所は,犯罪の性質や情状によっては,保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
2013年 司法試験 第29問 肢ア
裁判所は,犯罪の性質や情状によっては,保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
2012年 司法試験 第27問 肢ウ
裁判所は保釈を許す場合,保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは,保証金額を定めないことができる。
第94条過去問 2

1保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。

2裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。

3裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第20問 肢ウ
保釈が許可されても,保証金(又はこれに代えることを許された有価証券,保証書)が納付されなければ,被告人は釈放されない。
2013年 司法試験 第29問 肢ウ
保釈が許可されても,保証金(又はこれに代えることを許された有価証券,保証書)が納付されなければ,被告人は釈放されない。
第95条過去問 4

1裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。

2前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。

3前項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。

4裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

5裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

6第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第20問 肢ウ
勾留の執行停止
2017年 予備試験 第20問 肢オ
被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合,裁判所は,勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。
2012年 予備試験 第14問 肢オ
検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することができる。
2012年 司法試験 第22問 肢オ
検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することができる。
第95条の2

期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第95条の3

1裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

2前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

第95条の4

1裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。

1 裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。

2 当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。

2裁判所は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることができる。

3裁判所は、第一項の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。

第96条過去問 3

1裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。

1 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。

2 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

3 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

4 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。

5 被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

2前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

3保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様とする。

4拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。

5前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

6保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しない場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りでない。

7保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭しないときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第20問 肢イ
裁判所は,検察官の請求がなくとも,職権で保釈を取り消すことができる。
2013年 予備試験 第20問 肢エ
裁判所は,保釈中に被告人が他の罪を犯した場合,保釈を取り消さなければならない。
2013年 司法試験 第29問 肢エ
裁判所は,保釈中に被告人が他の罪を犯した場合,保釈を取り消さなければならない。
第97条

1上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。

2上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。

3前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。

第98条

1保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。

2前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。

3第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。

第98条の2

検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

第98条の3

保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第98条の4

1裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。

2裁判所は、前項の同意を得るに当たつては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第四項に規定する監督者の責務並びに第九十八条の八第二項、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明しなければならない。

3監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするものとする。

4裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれか又は全てを命ずるものとする。

1 被告人が召喚を受けたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時及び場所に、被告人と共に出頭すること。

2 被告人の住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすること。

1 裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。

2 当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。

第98条の5

1監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。

2監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

第98条の6

1監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

2監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

3第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。

第98条の7

1裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭しなければならないこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨並びに当該日時及び場所を通知しなければならない。

2裁判所は、第九十八条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭があつたときはその旨を、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭若しくは同項(第二号イに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。

第98条の8

1裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、監督者を解任することができる。

1 監督者が、正当な理由がなく、第九十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。

2 心身の故障その他の事由により、監督者が第九十八条の四第四項の規定により命ぜられた事項をすることができない状態になつたとき。

3 監督者から解任の申出があつたとき。

2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により監督者を解任する場合には、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。

第98条の9

1裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。

2裁判所は、前項に規定する場合において、相当と認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

1 

2 

3裁判所は、前項前段の規定により監督者を選任する場合には、監督保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。

4裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

5裁判所は、第三項の期限までに監督保証金の納付がなかつたときは、監督者を解任しなければならない。

6裁判所は、第二項前段(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により監督者を選任する場合において、相当と認めるときは、保証金額を減額することができる。

7裁判所は、第二項前段の規定により保証金額を増額する場合には、増額分の保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。この場合においては、第四項の規定を準用する。

8第九十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における増額分の保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは、「被告人」と読み替えるものとする。

9裁判所は、第七項の期限までに増額分の保証金の納付がなかつたときは、決定で、保釈を取り消さなければならない。

第98条の10

1被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。

3前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

第98条の11

監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。