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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第10章 第十章 検証

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第128条過去問 3

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第17問 肢ア
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
2012年 予備試験 第20問 肢3
鑑定人には,鑑定をする前に,宣誓をさせなければならない。
2012年 司法試験 第34問 肢3
鑑定人には,鑑定をする前に,宣誓をさせなければならない。
第129条過去問 5

検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第17問 肢オ
裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
2013年 司法試験 第26問 肢5
裁判所は,被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載した書面」については,検察官が証拠とすることに同意しない場合でも,被告人が証拠とすることに同意すれば,直ちに証拠とすることができる。
2012年 予備試験 第20問 肢4
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては,鑑定書により報告させる方法のほか,口頭で報告させる方法も認められている。
2012年 司法試験 第34問 肢4
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては,鑑定書により報告させる方法のほか,口頭で報告させる方法も認められている。
2012年 司法試験 第34問 肢5
鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後,鑑定の過程について説明を求めるため,当該鑑定人を証人として尋問することができる。
第130条

1日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。

2日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。

3第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。

第131条過去問 2

1身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。

2女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第18問 肢ア
裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
2017年 予備試験 第17問 肢ウ
捜査機関が女子の身体を検査する場合,身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り,これらの者を立ち会わせる必要はない。
第132条

裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。

第133条

1前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第134条

1第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

第135条

第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

第136条

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。

第137条

1被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第138条

1正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

第139条過去問 3

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第18問 肢エ
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
2014年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
2013年 司法試験 第26問 肢2
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
第140条

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。

第141条

検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。

第142条過去問 1

第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第15問 肢ウ
窃盗の事実で逮捕した後に釈放した被疑者を同一の窃盗の事実で再び逮捕することが許される場合もある。