司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 刑事訴訟法 第7編 第七編 裁判の執行

第1章 第一章 裁判の執行の手続

読む 解く 引く
第471条

裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

第472条過去問 1

1裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。

2上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第25問 肢オ
刑の執行を指揮すること
第473条

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

第474条

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

第475条

1死刑の執行は、法務大臣の命令による。

2前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第476条

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第477条

1死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

2検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第478条

死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

第479条

1死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

2死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

3前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。

4第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

第479条の2

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。

第480条

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。

第481条

1前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。

2刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。

第482条

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

1 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。

2 年齢七十年以上であるとき。

3 受胎後百五十日以上であるとき。

4 出産後六十日を経過しないとき。

5 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。

6 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。

7 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。

8 その他重大な事由があるとき。

第483条

第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

第483条の2

拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

第484条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

第484条の2

前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第485条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

第485条の2

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。

1 第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。

2 第三百四十二条の二の許可が取り消されたとき。

3 第三百四十二条の二の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。

第486条

1死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

2請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

第487条

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

第488条

収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第489条

収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

第490条

1罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

第491条

没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

第492条

法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

第492条の2

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

第493条

1第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。

2前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第494条

1仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。

2前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第494条の2

罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

第494条の3

罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

第494条の4

第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第494条の5

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。

1 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの

2 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者

3 正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者

4 前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの

第494条の6

前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。

第494条の7

1第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。

2第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第494条の8

1第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

2第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第494条の9

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第494条の10

1第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

2前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

第494条の11

拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第494条の12

1第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

2前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。

3第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第494条の13

拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。

第494条の14

次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。

1 罰金が完納されたとき。

2 罰金について労役場留置の執行が開始されたとき。

3 拘置の日数が罰金の金額(未決勾留の日数が罰金に算入され若しくは通算された場合又は罰金の一部が納付された場合にあつては、当該金額から算入又は通算がされた金額及び納付された罰金の金額の合計額を控除した残額)を刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)を超えることとなつたとき。

4 罰金の執行を受けることがなくなつたとき。

第495条

1上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。

2上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。

1 検察官が上訴を申し立てたとき。

2 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。

3前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。

4上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

第496条

没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

第497条

1没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。

2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

第498条

1偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。

2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

第498条の2

1不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。

2不正に作られた電磁的記録については、複写を許してはならない。

3不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

第499条

1押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

2第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。

3前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。

4前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

第499条の2

1前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について、それぞれ準用する。

2前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

第500条

1訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。

2前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

第500条の2

被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

第500条の3

1検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。

2前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。

第500条の4

次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。

1 第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。

2 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。

3 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

第501条

刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

第502条

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

第503条

1第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

2第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

第504条

第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第505条

罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

第506条

第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。