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条文 刑事訴訟法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第14問 肢ア
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
2012年 予備試験 第22問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2012年 司法試験 第37問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第2条過去問 5

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二及び第三十六条の三並びに第三十八条の三の規定は、適用しない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第23問 肢ア
検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に必ず記録しておかなければならない。
2018年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員の参加する合議体の構成は,原則として,裁判官3人,裁判員6人である。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
2011年 司法試験 第31問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
第3条過去問 4

1司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに新法第二百三条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

2検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)及び同条第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に同項に規定する事件について送致された被疑者(次項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに新法第二百四条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

3検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(新法第三十七条の三第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
第4条

1検察官又は司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。

2検察官又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。

第5条

新法第二百八十一条の五の規定は、この法律の施行の日前に検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等については、適用しない。

第7条

附則第三条及び第四条の規定は、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第三十七条の二第一項の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第一条第一号」とあるのは、「附則第一条第二号」と読み替えるものとする。