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条文 刑事訴訟法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第14問 肢ア
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて,刑事訴訟法第1条は,同法の目的として,「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方,「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
2012年 予備試験 第22問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2012年 司法試験 第37問 肢エ
裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第2条過去問 5

1この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。

3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。

4第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第23問 肢ア
検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に必ず記録しておかなければならない。
2018年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員の参加する合議体の構成は,原則として,裁判官3人,裁判員6人である。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
2011年 司法試験 第31問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
第4条

1附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

2新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

3附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。

第5条

1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

2第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。

第19条

1附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

2附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

3民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。

第20条過去問 2

1政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第22問 肢ア
裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第37問 肢ア
裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
第21条

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。