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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第5章 第五章 即決裁判手続

第3節 第三節 証拠の特例

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第350条の27

第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。