この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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1裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対し、速やかに、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第一条による改正後の法」という。)第七十六条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。
2裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人(次項に規定する被告人を除く。)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第七十七条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。
3裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人(逮捕又は勾引に引き続き勾留されている者に限る。)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第七十七条第一項に規定する事項を告げるとともに、同条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。
4第一条による改正後の法第七十六条第三項及び第四項の規定は前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対する第一項の規定による教示について、第一条による改正後の法第七十六条第三項の規定は同号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人に対する第二項の規定による教示並びに前項の規定による告知及び教示について、それぞれ準用する。
1裁判所は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、勾引された被告人に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。この場合においては、第一条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第一条による改正前の法」という。)第七十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
2前項の規定による教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第一項の規定による教示をすることを要しない。
3裁判所は、第三号施行日前においても、第一条による改正前の法第六十一条本文の規定により被告事件を告げられる被告人(勾引に引き続き同条本文の規定により被告事件を告げられる被告人を除く。)又は勾留されている被告人(逮捕又は勾引に引き続き勾留されている被告人を除く。)に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。この場合においては、第一条による改正前の法第七十六条第二項の規定を準用する。
4前項の規定による教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第二項の規定による教示をすることを要しない。
5裁判官は逮捕に引き続き第一条による改正前の法第二百八十条第二項の規定により被告事件を告げられる被告人に対し、裁判所は勾引に引き続き第一条による改正前の法第六十一条本文の規定により被告事件を告げられる被告人又は勾留されている被告人(逮捕又は勾引に引き続き勾留されている者に限る。)に対し、それぞれ、第三号施行日前においても、第一条による改正前の法第七十七条第一項に規定する事項を告げるとともに、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。この場合においては、第一条による改正前の法第七十六条第二項の規定を準用する。
6前項の規定による告知及び教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第三項の規定による告知及び教示をすることを要しない。
1司法警察員は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に逮捕されている被疑者(第三号施行日前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第二百三条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2検察官は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第二百四条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3検察官は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条による改正後の法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留されている被疑者に対し、速やかに、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
4検察官は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに、弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
1検察官又は司法警察員は、第三号施行日前においても、逮捕されている被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
2前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第一項又は第二項の規定による教示をすることを要しない。
3検察官は、第三号施行日前においても、第一条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留されている被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
4前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第三項及び附則第二条第二項の規定による教示をすることを要しない。
5検察官は、第三号施行日前においても、勾留されている被疑者(第三項に規定する被疑者を除く。)に対し、弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
6前項の規定による告知及び教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第四項の規定による告知及び教示並びに附則第二条第二項の規定による教示をすることを要しない。
第一条による改正後の法第三百五十条の十二の規定は、第三号施行日以後に第一条による改正後の法第三百五十条の二第二項の同意があった事件について適用する。
1司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第二百三条第四項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(前項及び次項に規定する被疑者並びに第二条による改正前の法第二百五条第五項において準用する第二条による改正前の法第二百四条第三項の規定による教示をされた被疑者を除く。)に対し、速やかに、第二条による改正後の法第二百四条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第二条による改正後の法第三十七条の三第二項の規定により第二条による改正後の法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。次条第一項において同じ。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
1検察官又は司法警察員は、第四号施行日前においても、第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、第四号施行日を告げ、第四号施行日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
2前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。
1政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。
第三号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。