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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第3章 第三章 公判第2節 第二節 争点及び証拠の整理手続第1款 第一款 公判前整理手続

第2目 第二目 争点及び証拠の整理

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第316条の13過去問 6

1検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。

2検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。

3前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。

4裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。

この条文の過去問 6問
2022年 予備試験 第21問 肢エ
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
2015年 予備試験 第22問 肢2
検察官は,証明予定事実を記載した書面を提出した後,その内容を追加・変更することはできない。
2013年 予備試験 第25問 肢エ
検察官は,証明予定事実を記載した書面について,裁判所への提出を免除される場合がある。
2013年 司法試験 第37問 肢エ
検察官は,証明予定事実を記載した書面について,裁判所への提出を免除される場合がある。
2012年 司法試験 第29問 肢イ
②については,検察官は,刑事訴訟法上,裁判所に対し,証明予定事実記載書面の提出をしなくてもよい。
2012年 司法試験 第29問 肢ウ
③については,検察官は,刑事訴訟法上,弁護人に対し,証明予定事実記載書面の送付をしなくてもよい。
第316条の14過去問 7

1検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

1 

2 

2検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。

3前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1 

2 

3 

4前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。

1 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

2 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

3 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ

5検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第18問 肢ウ
検察官は、公判前整理手続に付された事件において、検察官請求証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
2025年 予備試験 第18問 肢エ
検察官は、公判前整理手続において取調べを請求した証人について、被告人又は弁護人に対し、同証人が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになる書面等を閲覧する機会を与えなければならない。
2024年 予備試験 第15問 肢イ
検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。
2022年 予備試験 第19問 肢ウ
公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。
2022年 予備試験 第21問 肢エ
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
2015年 予備試験 第22問 肢3
弁護人は,検察官請求証拠の開示を受けた後,検察官に対し,それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。
2012年 司法試験 第29問 肢エ
④については,検察官は,刑事訴訟法上,弁護人に対し,取調べ請求に係る証拠書類や証拠物を閲覧し,かつ,謄写する機会を与えなければならない。
第316条の15過去問 3

1検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

1 証拠物

2 第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面

3 第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面

4 第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面

5 次に掲げる者の供述録取書等

1 検察官が証人として尋問を請求した者

2 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの

6 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの

7 被告人の供述録取書等

8 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)

9 検察官請求証拠である証拠物の押収手続等記録書面(押収手続又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により電磁的記録を提供させる手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収又は電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況又はその命令をした者、電磁的記録の提供の年月日その他の電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供の状況を記録したものをいう。次項及び第三項第二号イにおいて同じ。)

2前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続等記録書面(前条第一項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。

3被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。

1 

1 第一項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項

2 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

2 

1 開示の請求に係る押収手続等記録書面を識別するに足りる事項

2 第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第15問 肢イ
検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。
2022年 予備試験 第21問 肢エ
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
2012年 司法試験 第29問 肢オ
⑤については,弁護人は,刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり,具体的に主張を明示しなければならない。
第316条の16過去問 3

1被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。

2裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第25問 肢ウ
弁護人は、検察官が取調べを請求した乙の供述調書について、公判前整理手続中に刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか、又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならないが、その時期は、下線部③の開示がされた後でよく、それよりも前に意見を明らかにする必要はない。
2016年 予備試験 第20問 肢イ
裁判所は,公判前整理手続において,弁護人から,被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には,公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。
2015年 予備試験 第20問 肢ア
弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務を負う。
第316条の17過去問 3

1被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

2被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。

3裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第15問 肢ウ
弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
2023年 予備試験 第25問 肢エ
下線部④の丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠があったとしても、裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしないまま公判前整理手続を終え、丙の証人尋問を実施した後、それらの証拠の取調べをするか否かを決定してもよい。
2022年 予備試験 第21問 肢エ
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
第316条の18過去問 2

被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

1 

2 

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第25問 肢オ
被告人又は弁護人は,取調べを請求した証拠について,検察官に対し,開示する必要がない。
2013年 司法試験 第37問 肢オ
被告人又は弁護人は,取調べを請求した証拠について,検察官に対し,開示する必要がない。
第316条の19

1検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。

2裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

第316条の20過去問 1

1検察官は、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

2被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項

2 第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第29問 肢オ
⑤については,弁護人は,刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり,具体的に主張を明示しなければならない。
第316条の21過去問 1

1検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

2検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。

3裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。

4第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第22問 肢2
検察官は,証明予定事実を記載した書面を提出した後,その内容を追加・変更することはできない。
第316条の22

1被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

2被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。

3裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。

4第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

5第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。

第316条の23

1第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。

2第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。

3第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第十項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。

第316条の24過去問 1

裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第20問 肢イ
裁判所は,公判前整理手続において,弁護人から,被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には,公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。