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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第3章 第三章 公判第2節 第二節 争点及び証拠の整理手続

第3款 第三款 公判手続の特例

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第316条の29過去問 1

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第22問 肢5
脅迫被告事件について,公判前整理手続に付された場合,その公判審理に当たり,弁護人なくして開廷しても適法である。
第316条の30過去問 4

公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第20問 肢オ
被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。
2015年 予備試験 第19問 肢オ
公判前整理手続に付された事件について,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官の冒頭陳述に引き続き,必ず冒頭陳述をしなければならない。
2014年 予備試験 第20問 肢イ
弁護人は,公判前整理手続に付された事件について,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官請求証拠が取り調べられた後に,これを明らかにしなければならない。
2012年 司法試験 第28問 肢ア
裁判員裁判において,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときには,検察官の立証が終了した後被告人側の立証を始めるに当たり,冒頭陳述によりその主張を明らかにしなければならない。
第316条の31過去問 1

1公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。

2期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第22問 肢4
公判前整理手続に付された事件については,裁判所は,公判期日において,公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
第316条の32過去問 5

1公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。

2前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第15問 肢エ
公判前整理手続に付された事件の公判では、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、裁判所が職権で証拠調べをすることはできない。
2023年 予備試験 第25問 肢エ
下線部④の丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠があったとしても、裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしないまま公判前整理手続を終え、丙の証人尋問を実施した後、それらの証拠の取調べをするか否かを決定してもよい。
2023年 予備試験 第25問 肢オ
下線部⑤の写真について、公判前整理手続の中で証拠調べ請求がされることなく同手続が終了した以上、Aが丙の証人尋問終了後にその証拠調べを請求する余地はない。
2022年 予備試験 第21問 肢オ
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
2016年 予備試験 第20問 肢エ
裁判所は,公判前整理手続に付された事件の公判において,検察官,被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について,やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても,必要と認めるときは,職権で証拠調べをすることができる。