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条文 刑事訴訟法 第3編 第三編 上訴

第1章 第一章 通則

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第351条過去問 2

1検察官又は被告人は、上訴をすることができる。

2第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。

この条文の過去問 2問
2015年 予備試験 第23問 肢オ
裁判員裁判により言い渡された判決につき,検察官は,刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。
2012年 司法試験 第25問 肢エ
有罪判決に対して控訴すること
第352条

検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

第353条過去問 1

被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第20問 肢オ
弁護人は,被告人の明示した意思に反しても,被告人のために上訴をすることができる。
第354条

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

第355条過去問 8

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第16問 肢エ
原審における弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のため上訴をすることができない。
2022年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。
2022年 予備試験 第19問 肢オ
第一審で有罪の判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。
2019年 予備試験 第18問 肢ウ
弁護人は,勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して,準抗告をすることができる。
2018年 予備試験 第18問 肢オ
第一審で有罪判決を受けた被告人の弁護人は,改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。
2014年 予備試験 第20問 肢オ
弁護人は,被告人の明示した意思に反しても,被告人のために上訴をすることができる。
2013年 予備試験 第26問 肢オ
第一審における弁護人は,判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので,被告人のため控訴をすることができず,控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
2013年 司法試験 第39問 肢オ
第一審における弁護人は,判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので,被告人のため控訴をすることができず,控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
第356条過去問 2

前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第16問 肢エ
原審における弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のため上訴をすることができない。
2014年 予備試験 第20問 肢オ
弁護人は,被告人の明示した意思に反しても,被告人のために上訴をすることができる。
第357条

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

第358条過去問 1

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第26問 肢ア
控訴の提起期間は,刑事訴訟法上,10日と定められている。
第359条

検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

第360条

第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

第360条の2

死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

第360条の3

上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。

第361条過去問 1

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第22問 肢ウ
控訴の取下げをした者は、その事件について更に控訴をすることができない。
第362条

第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。

第363条

1上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

2上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

第364条

上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第365条

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

第366条

1刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。

2被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

第367条

前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

第368条

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