第27条過去問 1
1被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
この条文の過去問 1問
被疑者は,自己の配偶者が弁護人を選任した場合には,自ら弁護人を選任することはできない。
解説
本肢は誤り。刑訴法30条1項は「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる」と定め、被疑者本人に固有の弁護人選任権を保障している。これは憲法34条前段・37条3項が保障する弁護人依頼権を手続法上具体化したものであり、身体拘束の有無を問わず捜査のいかなる段階でも行使できる。他方、同条2項は、被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹も「独立して」弁護人を選任することができるとする。ここでの「独立して」とは、本人の意思や委任の有無にかかわらず、これらの者自身の権利として選任し得るという意味であり、本人の選任権を代行したり吸収したりする趣旨ではない。したがって、配偶者が30条2項に基づいて弁護人を選任したとしても、被疑者本人の30条1項による選任権は何ら失われず、被疑者は自ら別の弁護人を選任することができる。なお、被疑者段階で選任し得る弁護人の数が原則として3人を超えられない(刑訴規則27条1項)という数の制限が働くにとどまり、これも選任権自体の消滅とは異なる。以上より、配偶者が選任した場合には被疑者自ら選任できないとする本肢は誤りである。