第316条の28過去問 1
1裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
2期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
この条文の過去問 1問
裁判所は,事件を公判前整理手続に付した場合,同手続を終結させて公判を開始した後には,期日間整理手続に付することができない。
解説
本肢は誤り。期日間整理手続は、裁判所が審理の経過に鑑み必要と認めるときに、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として事件を付することができる手続である(316条の28第1項)。同項は付議の要件を「審理の経過に鑑み必要と認めるとき」と定めるのみであり、既に公判前整理手続を経た事件を対象から除外する旨の規定は置かれていない。
むしろ、公判前整理手続を終結して公判審理を開始した後に、想定外の証拠関係や新たな主張が現れ、当初の争点整理の結果を前提としたままでは計画的な審理を維持できなくなる事態は現実に生じ得る。このような場合に改めて争点及び証拠を整理する必要があるからこそ、期日間整理手続に付することが認められると解される。この点は、316条の32第1項の失権効との関係でも重要であり、期日間整理手続に付されれば、当該手続において改めて証拠調べ請求を行うことが可能となる。
なお、期日間整理手続については、公判前整理手続に関する諸規定が広く準用されており(316条の28第2項)、証拠開示に関する規律等も同様に及ぶ。以上より、期日間整理手続に付することができないとする本肢は誤りである。