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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第5章 第五章 裁判

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第43条過去問 2

1判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。

3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。

4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

この条文の過去問 2問
2015年 予備試験 第21問 肢ウ
裁判所は,保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり,公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない。
2015年 予備試験 第21問 肢オ
裁判所は,決定をもって公訴を棄却する場合,口頭弁論に基づく必要はない。
第44条

1裁判には、理由を附しなければならない。

2上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

第45条過去問 2

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第22問 肢ア
裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第37問 肢ア
裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
第46条

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。