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条文 刑事訴訟法 第2編 第二編 第一審第3章 第三章 公判第2節 第二節 争点及び証拠の整理手続第1款 第一款 公判前整理手続

第3目 第三目 証拠開示に関する裁定

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第316条の25過去問 2

1裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

2裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

3第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第25問 肢エ
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。
2016年 予備試験 第20問 肢ウ
検察官は,公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
第316条の26過去問 1

1裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

2裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

3第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第20問 肢ウ
検察官は,公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
第316条の27過去問 1

1裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。

2裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。

3第一項の規定は第三百十六条の二十五第三項又は前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第25問 肢エ
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。