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条文 刑事訴訟法 第1編 第一編 総則

第9章 第九章 押収、捜索等

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第99条過去問 1

1裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。

2差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第17問 肢エ
公訴を提起した後に捜索差押えを行う場合,必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
第100条

1裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。

2前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。

3前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。

第101条

被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

第102条過去問 3

1裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

2被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第17問 肢ウ
Ⅰの見解に立っても、逮捕が被疑者ではない第三者の住居でなされた場合、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で捜索差押えを実施することは違法であり、許されない。
2017年 予備試験 第17問 肢エ
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには,捜索差押許可状によれば足り,併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
2015年 予備試験 第17問 肢エ
公訴を提起した後に捜索差押えを行う場合,必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
第102条の2

1裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。

1 

1 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

2 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

2 

2電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。

第103条

公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

第104条

1左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。

1 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者

2 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者

2前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

第105条

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

第105条の2

前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第百三条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。

第106条

公判廷外における差押え又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

第107条

1差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。

2第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

3第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状又は捜索状について準用する。

第108条過去問 1

1差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。

2裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。

3前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

4第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行について準用する。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第22問 肢イ
甲及び弁護人は,いずれも裁判所の許可を得なければ,Wの証人尋問に立ち会うことができない。
第109条

検察事務官又は裁判所書記官は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

第110条過去問 2

差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第15問 肢イ
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,差し押さえるべき物が短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあり,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められるときは,令状を呈示することなくその住居に入った後,直ちに令状を呈示して捜索をすることができる。
2013年 司法試験 第24問 肢ア
下線部①につき,覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には,甲に捜索差押許可状を呈示していない以上,司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
第110条の2

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。

1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

2 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

第111条過去問 3

1差押状又は捜索状の執行については、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様とする。

2前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。

3電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第15問 肢イ
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,差し押さえるべき物が短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあり,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められるときは,令状を呈示することなくその住居に入った後,直ちに令状を呈示して捜索をすることができる。
2012年 司法試験 第23問 肢オ
捜査機関は,捜索差押許可状による捜索差押えの際に,捜索差押えに付随する処分として,捜索差押許可状を立会人に示している状況や,捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。
2011年 司法試験 第24問 肢ウ
捜索差押許可状の執行に当たっては,その着手前に,処分を受ける者に対して捜索差押許可状を示さなければならないから,乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を乙方居室,差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が,来意を告げることなく,施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合い鍵で開けて室内に立ち入り,その後に初めて乙に同令状を呈示することは,乙が覚せい剤を洗面所に流すなど差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
第111条の2

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

第112条過去問 3

1差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

2前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第22問 肢イ
下線部②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
2020年 予備試験 第16問 肢ア
司法警察職員は,捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中,被疑者の家族に対し,許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
2011年 司法試験 第24問 肢イ
捜査機関は,人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は,何人に対しても,許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから,居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は,これを制止することができる。
第113条過去問 7

1検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。

2差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。

3裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第16問 肢オ
弁護人は、捜査機関が令状の発付を受けて行う捜索差押えに立ち会う権利を有する。
2023年 予備試験 第19問 肢イ
弁護人は、司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、当該捜索差押許可状の執行に立ち会う権利がある。
2019年 予備試験 第18問 肢ア
警察官が捜索許可状に基づき被疑者方を捜索する場合,弁護人は,当該捜索許可状の執行に立ち会う権利がある。
2018年 予備試験 第18問 肢イ
弁護人は,起訴後,裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
2015年 予備試験 第17問 肢エ
公訴を提起した後に捜索差押えを行う場合,必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
2011年 予備試験 第16問 肢ア
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは,被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても,被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
2011年 予備試験 第16問 肢イ
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは,あらかじめ,その者に執行の日時を通知しなければならない。
第114条過去問 4

1公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。

2前項の規定による場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第22問 肢ア
下線部①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
2013年 司法試験 第24問 肢イ
下線部①につき,仮にAが不在であり,甲宅に誰も在宅していなかった場合でも,立会人なくして捜索することは違法である。
2011年 予備試験 第16問 肢ア
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは,被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても,被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
2011年 予備試験 第16問 肢エ
司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室を捜索するときに,その者を立ち会わせることができなければ,アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
第115条

女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

第116条過去問 4

1日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

2日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第22問 肢エ
下線部④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、日没後に捜索を継続することは違法である。
2020年 予備試験 第16問 肢ウ
司法警察職員は,日出前,日没後には,令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ,捜索差押許可状の執行のため,人の住居に入ることはできないが,日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは,日没後でもその処分を継続することができる。
2019年 予備試験 第15問 肢ウ
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,急速を要するときは,令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても,日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
2011年 予備試験 第16問 肢ウ
司法警察員は,捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても,日没前に同許可状の執行に着手したときは,日没後でも,その処分を継続することができる。
第117条

次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。

1 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

2 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

第118条

差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

第119条

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

第120条過去問 1

1押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

2電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作り、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

この条文の過去問 1問
2011年 予備試験 第15問 肢イ
司法巡査により緊急逮捕された被疑者が,司法警察員に引致された後,逮捕状請求前に逃走してしまった場合であっても,司法警察員は,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
第121条

1運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

2危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。

3前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。

第122条過去問 2

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第18問 肢オ
証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。
2020年 予備試験 第21問 肢エ
被告人は,供述を拒む場合に,その理由を明らかにする必要はない。
第123条過去問 1

1押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。

2押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。

3押収物が次の各号に掲げる記録媒体で留置の必要がないものである場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

1 

2 

4前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第24問 肢オ
下線部④につき,任意提出物を領置した場合には,提出者から還付を請求されると直ちに還付する必要がある。
第123条の2

1電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

2前条第四項の規定は、前項の決定について準用する。

第124条

1押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。

2前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

第124条の2

1正当な理由がなく、第百二条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第125条

1押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。第四項において同じ。)、捜索又は電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。同項において同じ。)は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

2受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

3受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

4受命裁判官又は受託裁判官がする押収、捜索又は電磁的記録提供命令については、裁判所がする押収、捜索又は電磁的記録提供命令に関する規定を準用する。ただし、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。

第126条

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。

第127条

第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。